学校図書館担当者のための情報館
学校図書館の基礎知識
学校図書館とは?
学校図書館は、「学校図書館法」ですべての小・中・高等学校及び特別支援学校に設置されなければならないと定められている、
「図書、視覚聴覚教育の資料その他学校教育に必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、整理し、及び保存し、これを児童又は生徒及び教員の利用に供することによつて、学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全な教養を育成することを目的として設けられる学校の設備」(第二条)
です。
学校図書館の機能は、主に 読書センター/学習センター/情報センターの三つがあります。
★ちょっと質問
Q:「学校図書館」と「図書室」はどう違うの?
A:「学校図書館」は、法律の下に定められた正式な名称です。「図書室」といった場合、学校の中に本が集めてある"部屋"を指しますが、場所、メディア、職員、機能すべてを含む名称として「学校図書館」が使用されています。
学校図書館を支える専門職員
学校図書館では主に以下のような職員が協働し、学校図書館を経営・運営します
- 司書教諭...学校図書館の専門的職務をつかさどる有資格教諭。すべての学校に置くことが学校図書館法で定められています(第五条)。
▼司書教諭とは - 学校司書...学校図書館の運営を担当する、教員以外の専門職員。学校に配置するよう努めなければならないことが学校図書館法で定められています(第六条)。
▼学校司書とは - 図書館主任...校務分掌上、学校図書館の責任者となる教員。司書教諭が図書館主任を兼ねる場合と、司書教諭以外の教員が図書館主任となり協働で学校図書館の経営・運営にあたる場合があります。
▼文部科学省サイト 「司書教諭」と「学校司書」及び「司書」に関する制度上の比較
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/dokusho/sisyo/1360933.htm
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