学校司書とは

学校図書館の運営を担う専門職員です。学校図書館法ではすべての学校に「置くよう努めなければならない」と規定されています(第六条)。地域や雇用者によって、「学校図書館司書」「学校図書館指導員」「図書館支援員」など「学校司書」以外の名称で呼ばれていることもありますが、学校司書が学校図書館法に位置づけられてから、「学校司書」に統一されつつあります。

学校司書になるには

公立の学校では市区町村や県の職員として、私立の学校ではその学校の職員として採用されることが一般的です。採用の要件はさまざまですが、学校司書としての資格がない現在は、司書教諭や司書の資格保有を条件とすることもあります。

学校司書の任務と職務

学校司書は、学校図書館の職務のうち、主に学校図書館の整備及び奉仕的職務を担当します。メディアの専門家として、学校図書館メディアの発注・受入から分類・配架等の組織化、学校図書館メディアの提供、情報サービス、読書案内、広報活動など、学校図書館メディアと児童生徒・教職員をつなぎます。また、学校図書館を活用する学習活動が円滑に行われるように、教諭や司書教諭と協力のうえ学習の支援も行います。 主な活動としては表のようなものがあります。

主として学校司書が行う職務

整備
  • 学校図書館メディアの組織化
  • 調査統計・記録の作成
  • 展示・掲示の作成・管理
  • 図書館施設・設備の維持・管理
奉仕
  • 学校図書館メディアの提供
  • 学習活動の支援
  • レファレンスサービス
  • 情報の紹介、資料リストの作成
  • 読書案内
  • 広報活動
  • ホームページの作成・更新
  • 機器の利用の支援