その他〈著作権〉

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Q.付録のDVD等の扱いは?

QUESTION

CDやCD-ROM、DVDなどが付録として付いている場合、本と一緒に貸出してよいですか?

■ ANSWER

音声だけのものと動画とで区別する必要があります。著作権法第38条で、営利目的ではない場合、著作物を貸出すことができると規定していますが、映画を除くとされているからです。
CD、DVDなど媒体にかかわらず、動画が含まれていなければ、許諾なしで貸出しできます。音楽CDなども許諾なしで貸出しできます。詳しくは、『気になる著作権Q&A:学校図書館の活性化を図る増補改訂版』(全国SLA刊)をご参照ください。
動画でも貸出しを認める文言が明記されているものもあります。その場合は許諾なしで貸出しできますが、破損など扱いの不や本により対応を変える難しさもありますので館内のみの閲覧を考えられてよいでしょう。

Q.学校ホームページを活用した広報や読書指導。著作権で気を付けることは?

QUESTION

おすすめ本の紹介や読み聞かせ動画などを学校ホームページに載せてもいいのでしょうか? 著作権に関してどんな点に気を付ければいいですか?

■ ANSWER

コロナ禍による休校措置、GIGAスクール構想による一人一台端末の配備などによって、学校ホームページや学習管理システムを利用した学習支援の試みが進んでいます。学校図書館がかかわる活動としては、下記のようなことが考えられます。

本の表紙写真が載っている図書館だよりをホームページに載せてもいい?
「図書館だより」に表紙画像を載せる場合には、画像の著作権について留意する必要があります。原則は、著作権者の許諾を得る必要がありますが、表紙画像を自館にある本から直接撮影し、紙の場合には、50cm2以内、インターネットで送信する場合には画素数が32,400以下(プロテクト無し)で載せるのであれば許諾を得ずに掲載することができます(著作権法第47条の2)。それ以上の大きさの場合には、許諾が必要です。

図書館の展示コーナーの写真をホームページに載せてもいい?
新着図書やお薦めの本、その時期に合わせた学習に役立つ本等の展示。そのコーナーを写真で撮ると、同時にそれらの本の表紙も写ってしまいます。
本の表紙はほとんどが美術の著作物ですので、本来ならば許諾を得る必要があります。しかし、写真の目的が、コーナーに関する情報提供等(例えば展示位置、展示方法等の情報を知らせるもの)であり、それに伴って本の表紙が写り込んでしまう場合、その本は付随物となります。そこで、コーナーの写真をホームページに載せるすることに許諾は必要ありません(法第30条の2)。
ただし、特定の本の表紙が著しく大きく写っている場合には、付随物と見なされずに許諾が必要になる場合もあります。

読み聞かせ動画をWEB上で見れるようにしてもいい?
読み聞かせを撮影し、その動画を学校の児童生徒がいつでも視聴できるように学校のホームページに載せるには、著作権者の許諾を得る必要があります。
学校が「公衆送信補償金制度」(詳しくはこちらのページをご覧下さい)に加入している場合には、授業の過程として、授業を受けるクラスの児童生徒だけが視聴できるようにID、パスワード等により視聴者範囲を限定することで許諾を得ないでもできます。
ただし、授業の過程であっても著作権者の利益を不当に害さない範囲内の利用であり、その範囲は個々のケースによって異なります。より安心して読み聞かせを行うためには、出版社等に相談するとよいでしょう。