学校が児童生徒に本を紹介する際の、表紙画像等の著作権について

授業の過程で行う場合に、著作権法で認められていること

従来から著作権法第35条により、「学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)」においては、「授業の過程」で「必要と認められる限度」において、公表された著作物を複製(コピー)することや対面授業の同時中継で映すことは、権利者の許諾なく行えましたが、公衆送信については個別の許諾が必要でした。

2018年の著作権法改正により創設された「授業目的公衆送信補償金制度」が、2020年4月28日から施行されました。
これにより、これまでは許諾が必要だった著作物の公衆送信について、学校の設置者(教育委員会、学校法人等)が指定管理団体(一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会)に補償金を支払うことによって、個別の許諾が不要になります。また、新型コロナウイルス感染症の影響でオンライン授業の取組みが広がることに対応するため、2020年度に限り補償金は特例で無償とされています。
制度の利用には、指定管理団体への届け出が必要です。

この制度を使うことにより、オンライン授業で児童生徒に本を紹介する際に、表紙など「必要と認められる限度」の部分を紹介することに個別の許諾が不要となります。

公衆送信とは?

著作権法では、「公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。」と定められています。
学校においては、学校WEBサイトへの掲載、オンライン授業などが当てはまります。

ただし、授業の過程であっても、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」には、制度の対象とならず、許諾を得ることが必要です。
「授業の過程」や「必要と認められる限度」については、文化庁や指定管理団体が作成した下記Q&Aなどをご確認ください

「授業の過程」に当てはまらない場合

著作権法第35条の「授業の過程」に当てはまらない場合には、学校が行う教育活動でも、著作物の利用には著作権者の許諾が必要です。本の紹介で表紙などを利用するにあたっては、著作権者(作者・画家など)の許諾を得るために、その本の出版社に連絡を取ることが一般的です。
出版社によっては、WEBサイト上で許諾の連絡先や、無許諾で行える活動の範囲などが示されているのでご確認ください。