税制上の優遇措置について

(公社)全国学校図書館協議会への寄附金〔「学校図書館げんきプロジェクト」への寄附金を含む〕に対して、寄附者は税制上の優遇措置を受けることができます。
 ※当会が公益社団法人に移行した2012年4月1日以降の寄附金に限ります

控除に必要な証明書の写しは、こちらからダウンロードできます。必要に応じてお使いください。

個人の方からの寄附

「所得控除」「税額控除」どちらかご都合の良い方式を選んで確定申告をしてください。年末調整では手続きができませんのでご注意ください
【ご注意ください】
個人の方が「税額控除」を受ける際の「税額控除に係る証明書」は、2022年5月21日までの寄附金が対象となります。
※5/22日以降の寄附金には、所得控除は引き続き対象となります
 詳しくは最寄りの税務署等にお尋ねください。

税 額 控 除 
所 得 控 除
控除のしくみ 所得税額 - 【税額控除額】 (所得額 - 【所得控除額】) × 所得税率※
= 所得税額
 ※所得税率は所得額によって異なります
 国税庁のホームページからご確認ください
控除額の
計算方式
(寄附金額 - 2千円) × 40% = 【税額控除額】
寄附金額 - 2千円 = 【所得控除額】
制限等 ・寄附金額は、総所得金額等の40%が上限
・税額控除額は、所得税の25%が上限
・寄附金額は、総所得金額等の40%が上限
確定申告に
必要なもの
・当会が発行する「寄附金受領証」
・「税額控除に係る証明書」の写し 
・当会が発行する「寄附金受領証」

※年間に複数回の寄附を行った場合は、金額を合算できます

法人からの寄附

 当会に対する寄附金は、特定公益増進法人等に対する寄附金に該当します。
 一般の寄附金に係る損金算入限度額と別枠で、当会に対する寄附金の損金算入限度額を損金算入することができます。(平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用) 

:一般の寄付金に係る損金算入限度額
(資本金などの金額 × 0.25% + 所得金額 × 2.5%) ÷ 4

:特定公益増進法人等に対する寄附金の特別損金算入限度額
(資本金などの金額 × 0.375% + 所得金額 × 6.25%) ÷ 2

A + B=損金算入額の合計