学校司書の正規化

学校図書館には、司書教諭とともに学校図書館の専門的な業務を担当する専任の学校司書が必要です。現在、約半数の学校に名称は様々ですが「学校司書」に相当する職員が、学校図書館の業務を担っています。2014年の学校図書館法改正により、学校司書がようやく法律上に位置付けられることになりました。

2012年からの国の学校図書館振興施策により、学校司書を置く経費として、年に150億円(2017年からは220億円)の地方財政措置がなされています。この財政措置によりほとんどの地方自治体には週に30時間の学校司書が2校に1名を置くことができるように地方交付税として措置されています。この交付税を各自治体が予算化すれば、学校司書を新たに置いたり、学校司書の配置校数を増やしたり、勤務時間を伸ばしたりすることが可能となります。

しかし、この場合は、フルタイムで勤務できる正規の職員ではなく、臨時・嘱託等の非正規職員として置かれています。 また、この国の施策以前にも、各自治体独自の経費負担により学校司書が置かれてきましたが、小中学校では、多くの学校司書は正規職員ではなく、臨時・嘱託等の非正規職員として置かれています。

現在、学校司書の身分・名称等は自治体によって異なり、勤務の態様等も様々です。学校司書が学校図書館の専門職員として学校図書館の業務に専念できるためには、正規の職員化が必要です。学校図書館法が改正され法律上に位置付けはされましたが、学校司書の正規化が大きな課題となります。全国学校図書館協議会は、正規の学校司書を全校に配置する運動を今後とも粘り強く進めていきます。