著作権法施行令の一部を改正する政令案について(要望)

著作権法施行令の一部を改正する政令案について(要望)

平成21年10月28日

文化庁著作権課
永山 課長 様

社団法人全国学校図書館協議会
理事長   森 田  盛 行

 拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
当会は、学校図書館及び青少年の読書の振興を目的とする研究団体です。各都道府県の学校図書館研究団体を正会員とする社団法人として、読書振興の啓発活動、調査研究活動等の公益事業を行っています。
 さて、本年6月に成立した「著作権法の一部を改正する法律(平成21年法律第53号)」において、視覚障害者、聴覚障害者等への情報アクセスが容易になったことに対して、当会も期待をしているところです。
 現在、学校図書館を活用する学習指導、情報活用能力の育成指導が活発に行われ、成果を上げています。学校図書館にある多種多様な資料・情報を駆使して課題を解決する学習や探究学習は、これからはますます重要な学習法になります。
 特別な支援を必要とする児童生徒も例外ではありません。学校図書館の資料・情報を利用することにより、学習活動がより豊かなものになります。そのために特別支援学校にも学校図書館が備えられ、その子に適した資料・情報を活用して読書、学習等に励んでいます。
 近年、特別な支援を必要とする児童生徒が特別支援学校以外の小学校、中学校、高等学校に在籍する例が次第に多くなっていますが、学校図書館にその子に適した資料が十分に備えられていないために読書や学習が十分に行えないのが実情です。我が国も批准した「ユネスコ・国際図書館連盟共同学校図書館宣言」には、「通常の図書館サービスや資料の利用ができない人々に対しては、特別のサービスや資料が用意されなければならない。」と規定しています。特別支援学校以外の学校に在籍する特別な支援を必要とする児童生徒も、学習や読書のために資料の複製や公衆送信を行うことが必要です。
 この度の法改正を受けて政令改正の検討が進められていますが、「政令で定めるもの」に特別支援学校の学校図書館も含めた全ての学校図書館(学校図書館法(昭和28年法律第185号)第2条に定める学校図書館)を入れていただきたく、下記のとおり要望いたします。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。

敬 具

  1. 「政令で定めるもの」に特別支援学校の学校図書館を含めた全ての学校図書館(「学校図書館法」(昭和28年法律第185号)第2条)を入れること
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